議会活動

入湯税問題について

  

平成13年8月17日:市議会「総務文教委員協議会」

 9月オープン予定の民間入湯施設を見込んで当局から入湯税を課税したいとして入湯税条例案が示される。 布施は課税の必要性や背景について質問する。

平成13年8月24日:市議会臨時の「総務文教委員協議会」

 17日に委員から出された質問に答える形で部課長が説明、それに対し布施は再度質疑をしようとしたが、委員長である高橋議員は事前審議にあたるおそれがあると注意。

平成13年8月29日:市議会「議会運営委員会」

 通常、条例案については委員会付託を省略して本会議で質疑、討論、採決が行われるが、布施は「入湯税については議論が尽くされていないので委員会付託をしてほしい。」と強く主張し、委員会付託をすることに決定。

平成13年9月17日:市議会「総務文教常任委員会」

 入湯税条例案について9:00〜16:02までの長時間にわたり本格審議が行われた。  入湯税とは? 「入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村に特別の財政需要が生ずることから、入湯施設の利用者に対し、応分の負担を求めようとする目的税であり、行為税的性格と奢侈(シャシ・・ぜいたく)税的性格を有する。」  〜長時間、熱心な審議が行われましたが、簡単に要約してみました。〜  

布施は金子議員と共に以下のような意見を出しました。

「利根郡の町村には全て行政が関わる温泉施設があるにもかかわらず、沼田市だけになく、以前から市民からの強い要望があった。沼田市でも昭和61年に入湯税課税について検討を行っているが、当時こうした施設が少なく、近隣の施設についても課税されていない状況を勘案して課税してこなかった経緯がある。現在、利根郡の町村は当局の調査のように条例はあるが、私の調査によれば日帰り温泉の客には殆ど課税していないのが現状である。」

「条例をつくるにあたって地域振興、産業育成の面からも検討されたか。」

「高齢者福祉の面からの検討はされてきたのか。」

「奢侈税的性格と規定されているが、現在は庶民の楽しみになっており、一方、鉱泉でないぜいたくな温泉施設もできている。」

「減免、不均一課税についての通達は、S53.4.21に出され、H12.4.1に廃止されているので、減免、不均一課税については、地方自治体の裁量にゆだねられていると考えていいのではないか。」

「それらの検討がされないで、民間がようやく施設を立ち上げるか立ち上げないかのうちに条例を作るとしたら、これは決して暖かい施策とは言えないのではないか、

「もう少し、検討期間を設け、福祉の面からも考えるべきである。」

 当局からは、「他町村は、条例があるのだから日帰り客にも課税すべきであり、されていないとすれば地方税法違反、条例違反である。今は分権の時代になったので指導しかしないが、ペナルティとすれば地方交付税等の加算がない。税と商工振興、福祉の問題は別であり、商工サイド、福祉サイドには聞いていない。」

 途中から総務部長、税務課長に退席してもらい、委員だけの審議に入った。田村議員からは「50円の入湯税は微々たるものであり、ここで採決を取って条例化すべき」という意見が出された、高橋委員長の「課税に対してノーといっているわけではないので不満は残るかもしれないが、譲歩して全会一致にしてもらいたい。」という意向を受けて課税免除に「75歳以上の者」を加えること、施行日を半年延ばし「平成14年9月1日」とするという修正案に全会一致で賛成した。

平成13年9月18日:市議会本会議

 議会最終日、当局より「もう少し検討したいので、条例案を取り下げたい。」との申し出が議会に対して出された。「委員会での結論がでているのに何を今更」という反発があり交渉は難航したが、最終的に議会も同意し入湯税条例案は取り下げられた。

平成14年3月1日:市議会本会議

 入湯税を盛り込んだ沼田市税条例の一部を改正する条例案が提出される。

 施行時期は、昨年9月議会での審議を踏まえ、14年9月となった。また、高齢者福祉の観点から、75歳以上の市民に対して市内の入湯税課税施設の利用1回につき200円を助成する「温泉施設利用高齢者助成事業」も提案された。

平成14年3月19日:市議会本会議

 福祉政策と課税のバランスに考慮したこと、施行時期を延期したことを評価し、布施も入湯税を盛り込んだ沼田市税条例の一部を改正する条例案に賛成し、同条令案は可決。 4月より、「温泉施設利用高齢者助成事業」 開始決定。


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